お役立ちコラム
内装の耐用年数は何年?正しい減価償却で節税しよう
オフィスや店舗の内装工事を行う際、配慮しておかなければならないのが「減価償却」です。資産は法定耐用年数をもとに、適切に減価償却していく必要があります。
今回は減価償却のポイントや、その基準となる耐用年数について見ていきましょう。
目次
減価償却は、固定資産の取得費用を分割して計上していくこと
減価償却とは、固定資産の取得費用を取得した年度にまとめて計上せず、何年かに分割して計上する会計処理です。不動産をはじめとする固定資産は、年月を経るにしたがって少しずつ劣化し、価値が低下していきます。そのため、価値が低下した分を費用と捉え、数年~数十年かけて計上していくという考え方が根本にあるのです。
また、固定資産は高額なものが多く、取得年度にまとめて計上すると赤字になってしまい、企業の経営において不利になるケースが少なくありません。それを防ぐために、少しずつ経費として計上していくという意味合いもあります。設備投資の金額が大きいほど、減価償却の重要性も高くなるでしょう。
もちろん、内装工事にかかった費用も減価償却の対象となります。たとえば、100万円をかけて内装設備を導入し、5年間で減価償却を行う場合、毎年20万円を5年間にわたって計上していくわけです。ただし、減価償却にかける期間は自由に決められるわけではなく、対象となる固定資産の内容によって変わります。
減価償却の基準となるのは耐用年数。勘定項目にも注意
減価償却の期間の基準となるのは、法律で定められた「法定耐用年数」です。設備の構造や用途によって、法定耐用年数は細かく決められており、それだけの年数をかけて減価償却をしていくことになります。主な構造・用途の耐用年数を見ておきましょう。
木造・合成樹脂造のもの(飲食店用):20年
木骨モルタル造のもの(飲食店用):19年
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの(飲食店用):34年
給排水・衛生設備、ガス設備:15年
電気設備(蓄電池電源設備以外):15年
これに加え、計上する際の勘定科目にも注意が必要です。上記のうち、「木造・合成樹脂造のもの」や「鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの」は「建物」で処理しますが、「給排水・衛生設備、ガス設備」や「電気設備」は「建物附属設備」で処理します。建物の構造・用途についても、登記事項証明書などで確認しておきましょう。
適切な減価償却は節税につながる。計算・計上は正確に!
ここまで見てきたように、減価償却はなかなか複雑で面倒がられることもあります。しかし、減価償却にはメリットも少なくありません。
最大のメリットは、法人税の節税につながることです。経費として毎年計上していけば、数年~数十年間にわたって利益を抑えられ、結果として税金を節約できます。また、一度に計上してしまう場合に比べて会社の財務状況もわかりやすくなるため、より健全な経営につながるでしょう。
もちろんこれは、正確に計算・計上することが大前提です。内装工事には少なくない費用がかかりますから、しっかりと減価償却を行って、最大限に負担を減らしましょう。
関連記事
受付時間 9:00~18:00 (日曜日定休日)